ハイエースの車検にかかる費用については、2WD/4WD、ガソリン/ディーゼルとカスタム、さらに減税できる車出来ない仕様など
カスタムや装備内容により金額に違いが出たりしますので参考程度にしてくださいね!
3ナンバーワゴン:乗用での維持費(2年で計算します)
車検にかかる費用(法定費用のみ)
・自賠責保険24ヶ月 25,830円
・重量税 32,800~41,000円(カスタム内容・装備等により異なります)
・検査印紙代 1,800円
合計 60,430~68,630円(2年分になります)
自動車税
51,000円×2年=102,000円(2年分)
車検費用+自動車税
2年間でかかる法定費用はおよそ162,430~170,630円となります。
※法定費用のみの金額です※
1ナンバーバン:普通貨物での維持費(2年で計算します)
車検にかかる費用
・自賠責保険12ヶ月 23,970円
・重量税 16,400円
・検査印紙代 1,800円
合計 42,170円(1年間)
2年間で 84,340円となります。
自動車税
16,000円×2年=32,000円
車検費用+自動車税
2年間でかかる法定費用はおよそ116,340円となります。
※法定費用のみの金額です※
4ナンバーバン:小型貨物での維持費(2年で計算します)
車検にかかる費用
・自賠責保険12ヶ月 17,350円
・重量税 12,300円~16,400円
・検査印紙代 1,800円
合計 31,450~35,550円(1年間)
2年間で 62,900~71,100円となります。
自動車税
16,000円×2年=32,000円
車検費用+自動車税
2年間でかかる法定費用はおよそ94,900~103,100円となります。
※法定費用のみの金額です※
実際に車検を受けていただくには 車検整備代等が必要になってきます。
もちろん維持費としては 燃料代(ディーゼル燃料とガソリン燃料とでも差が出ます)や任意保険(バンと乗用車で保険料は変わりますが、詳しい保険料は保険会社にてお調べください)
等々でも維持費は変わります。
個人的には 金額面で考えると 維持費は燃費も含めて 標準ボディ(4ナンバー)ディーゼル 2WD が一番おさえられるかなという印象です。
2015年から 軽自動車税が 変わりました。
軽乗用車
4月以降に 新車購入の方は 10800円
現在お乗りの車は 7200円のままです。
◆軽自動車税(車の保有者が毎年払う)
2015年4月以降に軽自動車(自家用乗用)の新車を買うと、7,200円→10,800円)
平成27年度も一部基準が見直されて、車種によっては減税額が少なくなったりしていますが、
前年に引き続きエコカー減税は実施され、新たに自動車税を減税する税制も導入されました。
取得税と重量税は新エコカー減税の対象ですが、自動車税に関してはグリーン化特例の対象となります。
簡単に言うと 新車で基準に達している車には減税し 古い車には増税するという国の政策です。
排出ガス性能及び燃費性能に優れた自動車に対して、それらの性能に応じて、自動車税・軽自動車税を75~50%軽減するとともに、新車新規登録等から13年を経過した自動車に対して自動車税・軽自動車税を15%重課
〔適用期間〕・平成26年4月1日~平成28年3月31日〔適用内容〕・適用期間中に新車新規登録等を行った場合に限り、それぞれ当該年度の翌年度(平成27年度又は平成28年度)分について特例措置が適用
国土交通省HPhttp://www.mlit.go.jp/jidosha/より引用
上記をまとめると、新車購入時の自動車税は月割りで払うので、翌年の4月1日の課税時にエコカー対象車なら、半分か4分1の減税を1回限り実施。
逆に登録13年以上の旧車は自動車税を標準金額よりも15%増税するということです。
取得税、重量税の新エコカー減税で、自動車税はグリーン化特例…。
そんなわかりにくい自動車にかかる税金を、分かり易くまとめてみました。
消費税は理解し易いですが、取得税と重量税、そして今回増税された自動車税は、
減税が組み合わさってわかりにくいので解説します。
消費税は理解し易いですが、取得税と重量税、そして今回増税された自動車税は、
減税が組み合わさってわかりにくいので解説します。
重量税は、新車購入時に3年分、1回目の車検時2年分の計2回減税が実施されます。
自動車重量税計算ツール
自動車税は購入の翌年度(4月1日)にグリーン化特例により、上記額に減税されますが、
登録13年以上の車は標準課税額より15%加税されます。
車検時に必要な強制保険の早見表です。
自賠責保険は、法律(自動車損害賠償保障法)によりすべての自動車(二輪自動車・原動機付自転車を含みます。)に加入が義務づけられている強制保険です。自動車の運行により他人(歩行者、同乗者、他の車の搭乗者など)にケガをさせたり、死亡させたりした場合で、被保険者(自動車の保有者または運転者)が法律上の損害賠償責任を負ったときに保険金をお支払いします。
この保険は、「自動車による人身事故の被害者を救済するため」に義務付けされているもので、
人にのみ提要され、車両の損害等に関しては一切適用されません。
死亡による損害に対して3,000万円まで、傷害に対しては120万円までが限度額
として設定されています。
お電話でのお問合せは
0749-30-3988
で受け付けております。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
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